太陽光発電ってどんなもの?

太陽のエネルギーを上手に使って電気をつくるのが「太陽光発電」。
発電時にCO2を発生させず、石油などの限りある資源の使用量を削減。
また発電した電気で光熱費を節約、余った分は電力会社に売ることでさらにオトク。
停電でも、太陽が出ていれば電気を使うことができます。

日々の暮らしに太陽のエネルギーを取り入れることで、環境にやさしく、経済的で、安心に。

「オール電化×太陽光発電」は、
太陽のエネルギーを活かすベストな組み合わせ!



おトクに使う、売ることもできる。
時間帯にあわせて、かしこく電気を使い分け。

■1日の電気使用量と太陽光発電量のイメージ

昼間はおもに太陽光で発電した電気を使い、早朝・夜間はオール電化の料金メニュー「はぴeタイム」で、割安な電気を使います。 余った電気は売ることも可能。1日の電気をかしこく使い分けることができるので、太陽光発電とオール電化は相性抜群です。



  • 売電

    余った電気は関西電力に高い単価(48円/kWh※)で売電できるからおトク!

  • 自給自足

    昼に必要な電気は、ほとんど太陽光発電でまかなえるからおトク!

  • 買電

    オール電化ならではの料金メニューで、割安な電気を購入できるから、おトク!



※左記は、オール電化住宅(エコキュート採用)で太陽光発電を導入した場合のイメージです。
※電気使用量や太陽光発電量は、季節天候などにより、イメージと異なる場合があります。
※住宅用・太陽光発電設備10kW未満(太陽光発電設備単独)の場合です。



太陽光発電の買取制度

太陽光発電の一層の普及を図るために、平成21年11月1日より開始されました。

  • 買取単価
    お客様の太陽光発電設備容量や太陽光発電設備以外の自家発電設備等の併用により、買取単価が異なります。

    ○買取単価(平成23年3月31日までのお申し込み分

    (円/kWh、消費税等相当額を含む)
    太陽光
    発電設備容量
    住宅用(低圧供給)
    太陽光発電設備
    単独の場合
    自家発電設備等を
    併用の場合
    10kW未満48円39円
    10kW以上24円20円
    ※左記買取単価は、平成23年3月31日までに関西電力が太陽光発電設備の設置申込みを受け付け、原則として同年6月30日までに関西電力が買い取りを開始する場合に適用いたします
    ※「太陽光発電設備容量」とは、太陽電池の公称最大出力とインバータの定格出力のうち小さいほうの値となります
    ※「自家発電設備等を併用の場合」とは、太陽光発電設備以外の自家発電設備等(燃料電池、ガスエンジン、蓄電池等)を併用されており、かつ、当該設備から発生した電気による関西電力の電気系統への逆潮流がない場合で、 当該設備の併設によって太陽光発電設備から発電された電気の逆潮流量が増加しうる場合をいいます
    ※燃料費調整制度は適用いたしません
    ※非住宅用(高圧・特別高圧供給)の買取単価は左記とは異なります

    ○買取期間と買取単価

    買取単価は、ご契約内容に変更がない限り、買取開始年度に適用された単価が、10年間固定で適用されます。
    各年度における買取単価は太陽光発電設備の価格の低減状況を踏まえて、毎年度、国の審議会で検討されることとなっています。

    例:太陽光発電設備容量10kW未満(太陽光発電設備単独)の場合

    ○買取対象外のお客様

    (1)事業目的で太陽光発電設備を設置されている場合
    (2)太陽光発電設備容量が500kW以上の場合
    (3)太陽光発電設備容量が50kW以上500kW未満で、太陽光発電設備容量が関西電力との電気需給契約における契約電力を上回る場合
    (4)夜間や特定の時期・季節のみに電力を消費する電気需給契約のもとに太陽光発電設備を設置されている場合
      (公衆街路灯、定額電灯、深夜電力、農事用電力、融雪用電力、臨時電灯、電力等)
    (5)太陽光発電設備に加え、自家発電設備等を併用されている場合で、リレー装置の設置等がなく双方の発電設備からの電力が関西電力の電力系統に逆潮流しうる場合
  • 全員参加型

    買取制度においては、「全員参加型」の考えのもと、買い取りに要した費用を「太陽光発電促進付加金」(電気料金の一部)として、 電気をご利用のすべてのお客さまに、電気のご使用量に応じてご負担いただくこととなっております。 *太陽光発電促進付加金単価は、前年の買取費用の総額をもとに算定し、年度(当年4月分から翌年3月分)ごとに適用されます。